・ | 構造規定の全廃(市民・建築主・研究者の理想的な関係)・関係者の実情認識(辻英一) |
・ | 「日本建築法制会議のホームページの作成」(山田利行)
今後はhttp://kentikuhousei.hp.infoseek.co.jpにおいて情報公開ならびに情報発信する! |
・ | 日刊建設工業新聞(2003年7月7日:神田東大教授ら基本法制定へ8月に準備会
⇒「日本建築法制会議」が上記のトップ記事の後半に初めて活字になった!
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・ | 日刊建設工業新聞(2003年7月28、29日:どうなる建築法制(上・下)(横川貢雄)
「基本法の制定論議を出発点に:専門家らが設立準備会立ち上げへ、新時代にふさわしい法制度を:日本建築法制会議が発足
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・ | 「建築基本法 対案の試み・1(神田順先生の私案に触発されて)」(大山宏) |
・ | 「建築基本法を考える資料として:21世紀の建築の理想像を求めたい!」(竹川忠芳) |
・ | 今川憲英:日本の建築はこうありたいという内容が具体的に認識できる建築基本法でありたい
具体的にこうありたいという建築の内容が定量的にそして定性的に同時に認識できる法である。日本の建築は人々の文化を伝える重要な社会資本であることから、
少なくとも100年の時を継ぐことができる性能を持つ空間の骨格であることが認識できる法でありたい。
文化とは各国、各地域、各町並固有のものであり、決して1つの文化で世界が共有するものではない。
従って、日本の建築は日本における土地、地域の過去と現在と未来を結ぶ文化としての様式がその時々のその土地の文化価値として表現されているデザインだと認識できる法であることを思う。
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・ | 「建築基本法の試み」(真柄栄毅) ・「建築基本法のイメージ」(柳澤孝次) |
・ | 神田順:建築基本法設立準備会ならびに発足総会(2003年8月6日)に向けて |
・ | 林敏行:新しい構工法・技術の開発など設計と施工が一体になっていることのメリットはあると考える。施工サイドからの意見や希望を汲み上げ技術の進歩に結び付けることに関しては、
ゼネコンの設計は専業の設計事務所より便利な立場にあり、ゼネコンの設計は同じ性能なら少しでも安い建築物を作ろうと努力はするけれども、悪いものを創ろうと考えている訳ではない。ゼネコンのメリットを生かしたいが、
グレイな部分を心配するなら第三者に工事監理を依頼するのも一法ではないかと考える! |
・ | 2003年度日本建築学会大会(東海)「技術開発と社会認知特別調査委員会PD」
「施主・設計者・施工者・行政の役割と建築基準法令 旧38条削除がなげかけた問題」 |
・ | JSCAのSTRUCTURE No.87主集「構造設計における技術認証制度の現状と将来」
⇒ 産・官・学の各分野の論調には大変大きな温度差がある!!
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・ | 「会計士よ。今こそ独立心で立ち向かえ」エコノミスト2003.8.5.(川北 博)
イギリスは企業会計制度や会計士が生まれた国だが、イギリスの会計士は場合によっては法律に従わなくてもよいという権利がある。
会計士も経営者も法律から離脱する権利を持っている。独立心を持って判断した結果に責任と自信を持つ。
これこそ会計士にとって最も重要な気構えではないか!と。
「今こそ、会計士の社会的使命とは何かを再認識する絶好の機会だ!」
⇒ 我ら建築界においてもこのような気構えを持ちたいものです!!
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