日本建築法制会議 第37回 総会議事録

日 時:2008年3月6日(木曜日)1000分〜1200

場 所:東京都港区新橋3163 港区立生涯学習センター ばる〜ん202学習室

出席者:11名(敬称略・50音順)

    秋吉 勉、大山 宏、山東和朗、竹川忠芳、辻 英一、西 邦弘、速水清孝、

平松朝彦、眞柄榮毅、柳澤孝次、山田利行

◎主な情報発信(敬称略)と意見交換(⇒)

・資料提出(大山 宏)

:建築士が責任持てる制度を、吉本隆文、私の視点

:構造設計一級建築士の資格取得のための講習会について、(財)建築技術

  教育普及センター、平成20年2月

:エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の概要

 (住宅・建築物分野)、施行日は平成21年4月1日以降

:国土交通省の地球温暖化対策の今後の方向性、概要、平成19年12月

:第4回BCS欧米調査団報告書概要~総合的な建築生産プロセス〜サステナブル建築、

 (社)建築業協会、平成20年2月

BCS行動計画―人と地球にやさし社会の実現に向けてー、建築業協会、2008.2.

 ⇒国土交通省が業界の再編を促しているようにもみえるのだが??

:耐震工学研究会第54回研究会(平成20222日、講師:速水清孝氏

 テーマ:建築士法とは何か、その成立と今後

 ⇒今春には、関西方面でも講演会を企画している。

緊急シンポジウム「改正建築基準法はいりません」、主催:建築ジャーナル、

200841日、文京シビックホール

:「大臣認定構造計算プログラムの実供用について」、JSCA20082.21

JSCAから住宅局建築指導課長宛〜

:「建築基準法の見直しに関する意見と要望」、JSCA,20082.21

JSCAから住宅局建築指導課長宛〜

⇒戦前、“市街地建築物法”の後、1950年に“建築基準法”に制定された

     ※建築基準法の構成:単体規定(すべての場所における建築物の技術基準)の

第2章と集団規定(都市内において加えられる建築物の技術基準)の第3

⇒この建基法の大改正は昭和58年、平成7年、平成17年の時期なり。

      戦後58年目の2008年現在、の“建築基準法“の改正等は”暴走車“だ。

      もっと時代の先を見据えて余裕をもって法改正が何故できないのだろうか。

     ⇒日本の伝統的な木造建築構法に関しての諸基規準などを思い起こすと、

      伊勢湾台風後における日本建築学会における昭和37年の決議などがある。

     ⇒木造建物の場合には、大震災においては、隣家との壁面距離が2mの距離に

あっても火災時には、隣家に熱によって延焼していった。まだまだ、日本に

おいては木造建物の蜜集市街地が多くある。

     ⇒今の日本における住宅建設戸数が、百万戸/年間という実態をどう見るか!

      ほんとうに、そのような住宅の需要があるのでしょうか?

      もっともっと“良質の建物”を“長寿命な建物”をつくるべきです。

:「日本建築構造技術者協会2008年賀詞交換会JSCA会長年頭挨拶」

:「北海道洞爺湖サミット国際メディアセンター整備事業」の雪覆いのための

 仮設上屋の落下について、(第5報、6報、222日記者説明会概要)

:「構造部材のリユースの実現に向けて」、木村麗、新都市ハウジングニュース

 Vol48.2008.冬

 ⇒日本建築学会 期限付き建物リユース委員会では、国際シェル空間構造学(

IASS)“期限付き建物のRecommendation”のWGに参画し、2008年度中に指針をまとめる予定である。

 

・資料提出(辻 英一)

:“続発する官僚の不祥事責任追及ない日本”、WEDGE,MARCH 2008年

 ⇒{『無責任のすすめ』、ひろさちや、ソフトバンク新書67}は興味深い。

 ⇒「亡国マンション(平松朝彦著、光文社)で偽証罪がとりあげられている。

 ⇒USAでは大統領がかわると、行政の上層幹部らの人事がかわるが、

  日本の行政官僚の責任のあり方では、元厚生省課長がエイズ事件で最高裁

  において実刑判決が確定したことは注目に値する。

:「6.20改正建基法施行による大混乱に思う」、梅野岳、

:「東京都内の建築確認動向」、鋼構造ジャーナル、20082.11

:『「620不況」混乱の本質と将来への課題』、鋼構造ジャーナル、20082.11

:「市川駅南口地区第一種市街地再開発事業A街区ビルに係る関連書類の送付について」、市川駅南口再開発事務所、平成2024

:「姉歯被告実刑確定へ 懲役5年」、朝日新聞、2008221

資料提出(竹川忠芳)

 :「姉歯元建築士に懲役5年の実刑判決、東京地裁」、KEN-PLATZ

200612.26.

   「耐震偽装事件、姉歯被告 二審も実刑判決」ISTimes,2007.11.7.

   「姉歯被告の実刑確定へ 最高裁が上告棄却 耐震偽装懲役5年」、

東京新聞、20082.21

  ⇒耐震強度偽装事件で建築基準法違反や議員証言法違反(偽証)の罪に問われた。

  ⇒建築基準法違反では罰金刑でしか罰することができない。

⇒議員証言法違反により懲役5年の実刑が確定した

⇒耐震強度偽装事件は日本の時代を変えていく時の象徴的な事件となっている。

・情報紹介(山田利行)

:東京女子大学レーモンド建築東寮・体育館を考える〜建学の志を伝える貴重な文化財を保存し、活かしていくために〜、

⇒現在、建物はまだ解体されていない。保存・再生運動を続けていきたい。

・資料提出〔真柄榮毅〕

:「建築の素人でも、自分の目と頭で建築確認を〜建築基準法第8条(維持保全)」、神田順、建築ジャーナル、20082(  http://www.kj-web.or.jp/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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