資料5

2002.11.22 入手

建築基準法に基づく構造関係に係る

技術基準(政令・告示)案の概要

1.部材・工法レベルの認定ルート等の整備(政令)


鉄骨造の建築物の接合部に関して、現在は政令で定められた接合方法のみが使用を認められているが、 これ以外の、技術開発によって新たに実用化される接合方法を使用可能とするため、 認定規定を創設し、これによって安全性が確認されたものについては、使用可能とする。


高カボルト接合に関して、現在政令で定められているボルトの孔径以上の孔径を用いるものを使用可能とするため、 認定規定を創設し、これによって安全性が確認されたものについては、使用可能とする。

この他、ボルト接合に関して、現在認められていない大規模な建築物への使用等について、 所要の構造計算によって安全性の検証が行われた場合は、使用可能とする。

2.現行の告示に定められた方法以外の新技術の評価(告示))

新開発の擁壁に関する技術的基準の整備従前の告示が想定していたエ法以外の新工法を採用する擁壁に対応するため、 新工法の擁壁に関して構造計算を行う際に必要となる鋼材等の許容応力度の設定を行う。

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