資料2

平成15年2月27日

衆議院予算委員会第八分科会議事録

(建築基準法に関する質疑の抜粋)

次に、斉藤鉄夫君の質疑に入ります。
 建築基準法につきまして質問をさせていただきます。
 平成十年の建築基準法改正、ございました。この改正によって新しい技術が世の中に出にくくなった、こういう専門家の指摘がございまして、科学技術創造立国の立場からこれは大変問題ではないかということを、昨年五月に、私、国土交通委員会で指摘させていただきまして、その後、いろいろ国土交通省でも努力をしていただいたようでございます。それを確認する意味で、きょう質問をさせていただきたいと思います。
 この平成十年の建築基準法の改正は、いわゆる仕様規定から性能規定へということでございました。仕様規定ということは、材料とか寸法とか、全部法律で細かく決めているということでございますが、それでは新しい技術が出ないので、大臣認定ルートというのがありまして、新しい技術については専門家の判断によっていいよということで世の中に出す、そういう大臣認定ルートがございました。
 この方法ですと、批判がありまして、法律で決めながら肝心なところは密室で決めている、透明性がない、こういうことで、性能規定化で性能を明示して、その性能を証明するためにいろいろな方法がとられる、その性能規定化ということで技術開発が進む、このように我々は認識していたんですが、現実には、この大臣認定ルートがなくなった。
 性能を規定する三つの方法がある。しかし、その三つの方法も、時刻歴解析でありますとかコンピューター解析、それからもう一つ限界耐力計算法、こういうものができたわけですけれども、現実問題として、これらを使いこなすことは非常に難しくて、現場の主事さん等、新しい技術が世の中に出にくくなった、こういう指摘がございます。
 この指摘について、国土交通省はどのように認識をされておりますでしょうか。

○松野政府参考人   お答えいたします。
 委員御指摘の、旧建築基準法三十八条というのがございました。平成十年の建築基準法の大改正がございまして、この性能規定化ということを進めたわけでございます。建築主あるいは消費者が、多様な構法、材料等の選択を行うことができるように、設計の自由度を高めるということが一つの目標でございました。
 この目標のもとに、技術基準につきましては、必要な性能さえ満たせば、個別の材料、寸法等を問わない、いわゆる性能規定へ転換するということでございまして、その趣旨からも、基準整備に当たっては新技術等を速やかに受け入れることができるものとすることが極めて重要であると認識しておりました。
 改正前の第三十八条は、いわゆる仕様書規定ですね。委員御指摘のとおり、あらかじめ材料、構法が事細かく規定されまして、その条文に当てはまらない新しい材料、構法については大臣が認定するという仕組みで、ある一定の役割を果たしてきたのではないかと思います。
 しかしながら、委員も御指摘になったとおり、それはブラックボックスではないかというようなことでございますね。満たすべき性能の基準、目標、これが明らかになっていないのではないか、透明性、客観性を欠くのではないかということが言われておりました。その結果として、技術開発を難しくしていた面もあったのではないかというふうに考えておりました。
 したがいまして、先ほど御説明しましたとおり、改正後の性能規定化ということで、必要な性能を明示した上で、あらかじめ仕様書的に定められた材料、構法等以外のものもオープンに受け入れるといいますか、さまざまな新しい体系のものが円滑に導入できるというふうにしてきたと考えておりました。
 現在の制度の運用面におきましては、必要な性能が明示されまして、客観性、透明性が向上したというふうに考えておりましたが、委員から御指摘いただいておりますように、確かに、大臣認定の運用が厳格化し過ぎているのではないか、あるいは、必要な認定ルートが必ずしも十分整備されていないのではないかといった御意見があるということを認識しております。
 国土交通省としては、こうした指摘を謙虚に受けとめまして、科学技術立国としてふさわしい制度となるよう、関係各方面の御意見を聞きながら、継続的に基準の見直しを進めてまいりたいと考えております。

○斉藤(鉄)分科員  私の問題提起を受けとめていただいた、このように思います。
 大臣、いろいろな現場の技術者等に聞いてみますと、前は自分で工夫して新しい技術をつくった、しかし、扇大臣に認めてもらえればそれを世の中で使えた、そのルートを認めていた三十八条がなくなって、新しい技術を提案するところがなくなったというふうな声をたくさん聞いたわけでございます。
 だからといって、では三十八条をすぐ復活すればいいという話でもない。仕様規定から性能規定、そのこと自体は大変すばらしいことですので、その辺の大きな流れは当然ありながら、当然やらなきゃいけないこととしつつ、しかし、新技術が世の中に出る体制を整えていただきたいということで、問題提起をしたわけでございます。
 今住宅局長の御答弁にありました、新しい技術開発の道が狭まったというような懸念を払拭する施策の推進について、国土交通省として、その後、どのような改善措置を講じられてきたのか、このことをお伺いしたいと思います。

○松野政府参考人 今回の、性能規定化という大改正をいたしましたが、それは新しい技術開発を促進するということを目的の一つとして行われたものでございまして、そのこと自体は大変重要な役割を担っていると認識しておりますが、委員の御指摘を踏まえまして、民間の新技術をもう少し適切に評価できるような仕組みのあり方につきまして、改めて検討をさせていただきました。本年一月からは、民間の技術提案を迅速的確に基準整備に反映していくこととしたところでございます。
 まず最初に、民間の事業者団体、技術者団体あるいは個別企業、個人等から、基準法や住宅の品質確保の促進に関する法律、品確法と言っておりますが、この技術基準に対しまして見直しの提案をいただきます一元的な受付窓口、いわゆるコンタクトポイントというふうに称しておりますが、これを開設いたしました。
 この窓口では、インターネットにホームページを既に開いておりまして、電子メールあるいはファクスで随時民間の提案を受け付けているところでございます。運用開始以降、既に提案が寄せられ始めているところでございます。
 もう一つは、このコンタクトポイントに寄せられた提案に的確に対応する必要がございます。国土交通省に学識経験者等の方々から成ります建築住宅性能基準検討委員会というものを設置いたしまして、技術基準の見直しについて継続的に検討していただくようにお願いしたところでございます。
 この技術基準の見直し作業に当たりましては、原案作成段階から、関係する技術者団体、評価機関等に対し意見聴取を行い、意見交換を行いつつ進めていくことができるような体制も整えているところでございます。
 さらにもう一点、学会あるいは技術者団体、事業者団体等と基準作成当局の間で積極的に意見交換を行う場を設けまして、民間の技術開発動向あるいは技術基準に対する各界の要請等の把握に努めていきたいと考えております。
 こうした体制整備によりまして、新しい技術開発の道を一層広げるような基準整備に今後とも取り組んでまいるつもりでございます。

○斉藤(鉄)分科員 民間の活力そして民間の新しい技術提案というのがやはり産業の活性化の基となると思いますので、今おっしゃったような施策、ぜひ所期の目的を達成するように進めていただきたい、このように思います。
 新しい改正基準法では、材料については一つの条文がございます。しかし、いわゆる構法と言われているものにつきましては、改正前は三十八条があったわけですが、改正後はその三十八条がなくなって、ある意味で材料と構法が全く別々に評価されるようになった。しかし、現実には、技術というのは材料と構法が一体となってその性能を発揮するものですので、この材料、構法を一体的に評価する必要があるのではないか。
 また、昔は、新しい材料、構法を開発した、実験で確かめて、それが認められたわけですが、新しい改正基準法では、限界耐力計算法とか時刻歴応答解析とか、計算しか認められなくなった、実験というものが認められなくなった、これはおかしいのではないか、この点を指摘したわけですが、この点についてはどうなったでしょうか。

○松野政府参考人 現在、改正後の性能規定の中では、まず、構造部材に用います各種の材料、この強度を定めております。次に、これらの材料を用いました建築物全体の構造計算を行いまして、想定されます荷重あるいは外力に対して安全かどうかを検証するということが基本的な考え方でございます。
 しかしながら、例えば、全く新しい建築材料を用いた構法が提案された場合などを考えますと、先進的な技術への対応につきましては、委員御指摘のとおり、材料と構法を一体評価する、一度に一体的に評価するということ、あるいは実験のデータを積極的に活用していくということも重要であるというふうに認識しております。
 これらの点につきまして、先ほど申し上げました建築住宅性能基準検討委員会等の場におきましても、学識経験者や技術者の方々から、その必要について既に御指摘をいただいたところでございます。
 このため、今後、これらの御指摘を踏まえまして、材料の検証と建築物全体の構造計算を別々に評価する方法だけではなくて、新たに、一体的に材料と構法を評価するという大臣認定、あるいは実験を活用した大臣認定について検討してまいりたいと考えております。

○斉藤(鉄)分科員 もう一つ指摘したんですが、建築構造、土木構造の場合、技術開発は、全体構造についての技術開発もありますが、ほとんどの技術開発は部材、接合部であるとか天端部であるとか、そういう一部の部材、構法レベルでの技術開発が非常に大きいわけです。この部材、構法レベルでの技術開発に対しての認定ルートがなくなっているのではないかということも指摘したんですが、この点についてはいかがでしょうか。

○松野政府参考人 従来は、新材料の品質の検証あるいは建築物全体の構造解析を行う大臣認定ルートは存在しておりましたが、部材、構法レベル、つまり中間レベルですね、中間レベルの大臣認定ルートが整備されていなかったという点が確かにございます。部材、構法レベルの評価を行うという大臣認定ルートの整備を行っていくことも、御指摘のとおり大変重要な観点ではないかというふうに認識いたしております。
 このために、中間レベルでございます部材、構法レベルのルートを整備することといたしまして、大変要望の強かった鉄骨造の接合部に関しまして、平成十四年十二月に基準法施行令の改正を行いました。従前より使用が認められていた接合方法以外の新たな接合方法を使用可能とする大臣認定の規定を創設いたしました。
 具体的には、一般的な構造計算によって検証を行う場合には、鉄骨造の接合方法は、従来は溶接とかあるいはボルト接合というものに限定されていたわけでございますが、改正によりまして、それ以外の特殊な接合方法であっても大臣認定を受けることによって使用可能とするというような措置を講じたところでございます。
 今後とも、中間レベルでございます部材、構法レベルでの技術開発動向を踏まえまして、新たな大臣ルートの整備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

○斉藤(鉄)分科員 日本の建築土木技術、特に地震国ですので、大変すぐれたものがございます。昔は、例えば免震マンションなんというのは夢のまた夢だったわけですけれども、最近はそういうものも売られるようになってまいりました。免震マンションですと、かなり大きな地震が来ても、マンションの中の揺れは非常に少ない。こういうものも、昔、大臣認定ルートがあったからこそ世の中に出たわけでございまして、今後もそういう新しい技術提案がどんどん世の中に出て、日本の産業の活性化になる、そのためにいろいろな施策を講じていただいたようでございますので、ぜひ活性化のために頑張っていただきたいと思いますが、ちょっと具体的にお聞きします。
 今、いろいろ手を打っていただきました。民間からの新しい技術提案の受付窓口、コンタクトポイントを開設するなどいろいろ整備をしていただいたということですが、実際に民間が、例えば、ある小さな建設会社が、ぜひこれを世の中で使ってみたい、こういう提案をした場合、どういうふうな手順で認定を受ければいいんでしょうか。

○松野政府参考人 具体的にどんな手順で見直しをするのかというお尋ねでございますが、まず、提案をいただきます民間の団体あるいは企業におきまして、先ほど申し上げましたコンタクトポイント、ここに、新しいアイデアあるいは技術基準などを記載した文書を電子メールあるいはファクス等で送付していただくということがまず最初にございます。
 コンタクトポイントにつきましては、既に、申し上げましたとおり、ホームページを掲載しております。ホームページは、国土交通省のホームページのほか、基準法の性能評価を行っている団体などからもアクセスできるように整備をしております。
 ここに送付されました提案は、一応整理の上、国土交通省に送付されるということになります。それで、国土交通省の技術研究組織でございます国土技術政策総合研究所、国総研と称しておりますが、ここと住宅局で、必要に応じて提案者と意見交換等を行いつつ、内容の把握、対応方針の検討を行います。
 やはり基準の見直しが必要だと判断されたものにつきましては、国総研で見直し原案の作成を行っていただきます。その過程では、提案者あるいは関係する各機関、学識経験者の方々に対しまして意見聴取、意見交換を実施いたします。
 国総研におきまして原案がまとまりましたところで、住宅局におきまして、先ほど申し上げました建築住宅性能基準検討委員会というのが設置されておりますが、ここで検討いたしまして、さらにパブリックコメントも実施いたします。それを経て基準の改定作業を行うということでございまして、また、提案された内容の検討状況につきまして各段階で提案者に連絡するということをいたしまして、どんな状況になっているか提案者が確認できるようにしたいというふうに考えているところでございます。

○斉藤(鉄)分科員 ぜひそれがうまく運用できるようにお願いをしたいと思います。
 それから、現場の方の意見ですけれども、性能規定は難解であるために、例えば、限界耐力計算という構造計算は役所にいらっしゃる建築主事さんでは審査できず、結局実績のある従来の方法しか認められないということが非常にたくさんあるそうですという指摘がございます。性能規定化を実効あるものとしていくためには、建築主事のレベルアップに取り組んでいく必要があるのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

○松野政府参考人 平成十年の基準法改正におきましては、実は、確認検査、役所だけではなくて民間機関でもできるように民間開放を行っております。そうした公正中立な民間機関でも実施できるということにしたわけでございますが、一部の民間確認検査機関では、既に御指摘のような限界耐力計算による設計を円滑に審査しているところもございます。
 しかしながら、御指摘のとおり、多くの行政担当者あるいは設計者の間では、限界耐力計算という新しい方法が導入されたばかりということでもございまして、現時点では必ずしも十分活用されていないということは御指摘のとおりではないかと思います。
 今回、性能規定化の一部を担いますこの限界耐力計算を、今回整備した技術基準の見直しとして、その推進体制を活用しつつ、各界の御意見を踏まえながら基準の整備を行うということは必要でございます。また、公共団体の職員の方にも周知徹底するということで、必要に応じてマニュアルの作成あるいは説明会を開催して、職員の方にも習熟していただくという必要があるのではないかというふうに考えております。

○斉藤(鉄)分科員 性能基準の見直しの一環として民間団体との意見交換にも取り組んでいくということでしたけれども、その取り組み状況はどのようになっておりますでしょうか。

○松野政府参考人 今回、民間提案を一元的に受け付けます、先ほど申し上げましたコンタクトポイントを開設したところでございます。ここで具体的に民間の提案を受けて検討いたします一連の流れがございますが、これとは別に、新しい建築技術の研究開発について豊富なノウハウを有する民間団体もございます。こうした団体とも積極的に意見交換を実施し、基準見直しに生かしていきたいと考えております。
 このために、早速本年一月から、建築学会あるいは建築業協会、日本建築構造技術者協会などの民間団体の専門家と意見交換を開始しております。
 これまでの意見交換の中では、民間の技術開発の動向を踏まえまして、新技術を速やかに評価し実現していく上で問題となる技術基準を洗い出しておりまして、逐次見直しを進めていく方針を既に確認したところでございます。今後も意見交換を継続しまして、最近の民間の最新技術、こうしたノウハウを迅速に性能基準に反映させていきたいというふうに考えているところでございます。

○斉藤(鉄)分科員  新しい技術が世に出る方法について、随分御努力をいただいているということがよくわかりました。
 最後に大臣、今の議論をお聞きになりまして、建設業界は非常に今元気がないんですが、元気を出す一つの柱は私は技術開発だろうと思っております。その点も含めまして、大臣の御所見を最後にお伺いいたします。

○扇国務大臣  きょう、今るる斉藤議員の御質問で、少なくとも我々は、旧の第三十八条がなくなったからといって技術開発が低迷するわけでもありませんし、大臣がどうこうということではなくて、私は、広く民間の知恵というものも今後図っていきたい。
 それと、何よりも私は、建築住宅性能基準検討委員会、これがやはり有識者あるいは専門家等々でつくられておりますので、大臣の認定がどうこうという三十八条よりもむしろ窓口が広がったというふうに御理解いただいて、建築業界、やはり研究あって初めて建築業界の発展もありますし、昔のものを大事にするとともに、新しい素材、新しい開発、これがもう何よりも地球上では大事なことですし、きょうは朝九時から、いろいろな御議論の中で、住宅は住宅でも、いかに環境問題を大事にし、老齢社会に対応できる住宅もつくるかというようなお知恵の開陳もございました。
 そういう意味では、私は、今後ますます建築業界が元気になるその案を民間の皆さんからどんどん私たちのところへ寄せていただいて、私たちもそれに伴って取り上げていきたい、そして二十一世紀型をつくっていきたいと思っていますので、今後も御指導賜りたいと思います。

○斉藤(鉄)分科員  ありがとうございました。終わります。

○高鳥主査代理  これにて斉藤鉄夫君の質疑は終了いたしました。

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